配当金(利息)をもらえるのは嬉しいけど、どれくらいの税金がかかっているのか知っておきたいですよね!
日本株・米国株・中国株・新興株・債権の配当金(利息)にかかる税金について解説していきます。
税率によって投資判断が変わってくると思いますので、参考にしていただければ幸いです。
~簡単に自己紹介~
私自身も、現在月7万円の配当金をもらいながら生活しています。配当金推移は四半期毎にブログで公開しています。
サラリーマンとして働きながら、毎月手取りの50%を配当銘柄の購入に充てています。
お金のシガラミから解放されると、見えてくる景色が変わり、自分にとって重要なものが明確になってきました。
セミリタイアやFIRE、サイドFIREを目指す方のモチベーションを維持できるような発信を心掛けます!
リタイア後の生活を夢見ながら、一緒にセミリタイアを成し遂げましょう!
セミリタイア後の夢なども語っていきます。みなさんのお役に立てるよう頑張ります。
配当金にかかる税率
さっそく 日本株・米国株・中国株・新興株・債権 の配当金(利息)にかかる税金についてみていきましょう。
2021年現在の配当金(利息)の税率は以下のようになっています。
-配当金にかかる税率-
配当金にかかる税率(二重課税後)
続いて、現地(海外)課税後に日本でにかかる税金も考慮していきます。
現地(海外)課税後に日本でにかかる税金も考慮 すると以下のようになります。
-配当金にかかる税率-
上記から言えることは、
・インド株の配当金税率は税率が非常に高い
・ロシア、インドネシア株も配当金税率が高い
そのため、これらは配当金受取を目的とした投資には向いていないということが分かります。
税金は、海外で課税された残額に対して日本国内の税率である20.315%がさらに課税されることになります。
これを二重課税と呼びます。
二重課税を防止するためにアメリカとは日米租税条約を結んでおり、譲渡益には税金がかかりませんが、配当金(利息)には税率10%かかってくる状況です。
(配当金も0%にしてくれよって思いますが。。。笑)
配当金二重課税を取り戻す方法
結論から言うと、
総合課税又は申告分離課税を選択し、外国税額控除を使用して確定申告を行うと取り戻すことができます。
具体的に、いくらぐらい取り戻せるのか試算してみます。
◆シミュレーション
条件:課税所得が500万円、所得税率20%、控除額42万7,500円の場合
500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
外国株式の配当金が20万円の場合、外国税額控除限度額は以下のようになる。
57万2,500円×(20万円÷500万円)=2万2,900円
外国からの配当金(利息)の税率が10%だとすると、配当金に対しての外国所得税は2万円となるため、今回の計算例では外国税額2万円を全額控除することができる。
外国税額控除の確定申告方法
上述の通り、外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要です。
そのため、必要書類を確認しておきましょう。必要書類は以下の3つです。
・確定申告書
・外国税額控除に関する明細書
・年間取引報告書
「確定申告書」「外国税額控除に関する明細書」は国税庁の様式に必要事項を記入して提出します。
年間取引報告書は各証券会社の発行するものを提出します。
なお、NISA口座は日本国内で課税されていないため、二重課税となっていません。
そのため、NISA口座分の外国での課税分を取り戻すことはできません。
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